新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入が減少し、修学の継続が困難となっている学生等を対象とした文部科学省の現金給付事業の2次募集を開始します。
学生の皆さんは、自身が支給要件に該当するかどうか確認し、支給を希望する場合、7月20日(月)(必着)までに、宮古短期大学部事務局まで必要書類を提出してください。
また、この国の給付金及び岩手県立大学の修学支援給付金等についての説明会を、7月10日(金)及び13日(月)の昼時間に予定していますので、別途お知らせします。
※ 6月の1次募集に申請済みの学生(取下げ者を除く)は、今回申請できません。
1 支給額
住民税非課税世帯の学生等:20万円
上記以外の学生等:10万円
※ 20万円の支給を希望する学生は、「様式1 学生支援緊急給付金申請書」の「3 申し送り事項」欄に明記するとともに、保護者全員分の非課税証書(原本)を提出してください。
2 支給要件
(1)以下の要件①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者))
※ 国の修学支援制度を受けている学生は、支給要件の一部を満たしています。他の要件にも該当するかどうか、確認してみてください。
(2)支給要件を考慮した上で、大学が経済的支援が必要と認める者
※ 支給要件の一部を満たさない場合であっても、申請可能です。
※ 申請者の実情に応じて、支給要件を緩和することがあります。
「自分が要件に該当するかどうかよくわからない」という方は、ご相談ください。
【支給要件】
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)50%以上減少が目安だが、これ以下でも申請可能)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者)
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額 まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金の限度額まで利用している者又は利用を予定している者)
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者)
⑦ 留学生等については、 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要
1) 学業成績が優秀な者であること(具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上)
2) 1か月の出席率が8割以上であること
3) 仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない)
4) 在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること
(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安としますが、これを上回る場合であっても申請可能です。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降であなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。
・第Ⅰ区分…あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
・第Ⅱ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満
・第Ⅲ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満
3 申請に必要な書類
(1)様式1 学生支援緊急給付金申請書
(2)様式2 学生支援室 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
※ 様式2の署名欄は、必ず自署してください。
(3)その他の必要書類
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)のとおり
※ 申請の手引き、記載についての注意事項、Q&Aを熟読し、必要書類の提出漏れや遅れ等がないよう十分留意してください。
※ 様式1の「3 申し送り事項」欄には、申請者の現在の状況が大学側に正確に伝わるよう、詳しく記入してください。
4 学内提出期限
令和2年7月20日(月)必着
5 その他
(1)岩手県立大学の修学支援給付金との関係について
国の給付金と岩手県立大学独自の修学支援給付金の双方の給付を受けることはできません。
県大の修学支援給付金の方が、国の給付金より要件が緩和(自宅生も申請可能・既存の経済支援制度を利用しなくても申請可・留学生についての成績等の要件なし)されており、支給金額も異なります(国:非課税世帯:20万円、課税世帯:10万円 県大:5万円)。
県大の修学支援給付金に申し込んだ学生であっても、国の給付金の要件を満たすと判断される場合、個別に連絡の上、国の給付金への申請を案内します。
逆に、国の給付金に申し込んだ学生であっても、国の要件は満たさないが県大の要件は満たすと判断される場合、個別に連絡の上、県大の給付金への申請を案内します。
判断に迷う場合は、まずは国の給付金のみを申請してください。
(2)申請時期
今回の給付金については、多数の学生の申請が予想されます。また、一旦提出後も、書類の修正や差替え、内容確認等の必要が生じる場合があります。
申請する学生は、十分に時間の余裕をもって準備の上、提出期限前であっても、必要書類が揃い次第、速やかに提出願います。
(3)注意事項
万が一虚偽申請があれば、当該学生は返金を求められることとなるばかりではなく、本当に支援が必要な学生が支援を受けられなくなるおそれが生じます。
申請にあたっては、虚偽申告やその他の不正行為を一切行わないよう厳に慎んでください。
(4)問い合わせ
学生支援室 学生支援グループ
○添付書類